平成17年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町個人情報保護条例(平成17年奥出雲町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出)
第2条 条例第5条第1項に規定する届出は、個人情報取扱事務開始届出書(様式第1号)により行うものとし、情報公開所管課が管理する。
2 条例第5条第1項第6号の町長が定める事項は、次のとおりとする。
⑴ 個人情報取扱事務の根拠法令
⑵ 個人情報取扱事務の収集時期
⑶ 個人情報の記録媒体
⑷ 他の法令等による開示の有無
⑸ 委託の有無
3 実施機関は、条例第5条第2項に規定する変更又は廃止をするときは、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。
4 条例第7条に規定する情報の収集をするときは、個人情報収集申請書(様式第3号)により行うものとする。
5 条例第8条第1項の規定による目的外利用又は外部提供をするときは、目的外利用・外部提供届出書(様式第4号)により行うものとする。
(個人情報の適正管理)
第3条 条例第9条に規定する個人情報の適正管理を図るため、各課に個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は、課長又は課長が指名する職員を持ってこれに充て、速やかに情報公開所管課長に報告しなければならない。また、その者の変更等があった場合にも同様とする。
3 管理責任者は、当該課が分掌する事務の範囲内において、個人情報の適正な維持管理について必要な措置を講じなければならない。
(委託に伴う措置)
第4条 条例第11条の規定に基づき個人情報の処理を委託するときは、次に掲げる事項を契約書等に明記しなければならない。
⑴ 個人情報の機密保持に関する事項
⑵ 再委託の禁止に関する事項
⑶ 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項
⑷ 第三者への情報提供の禁止に関する事項
⑸ 個人情報の記録の授受、搬送、保管及び廃棄に関する事項
(開示請求)
第5条 条例第13条に規定する請求書は、自己情報開示請求書(様式第5号)によるものとする。
(本人又は代理人確認に必要な書類等)
第6条 条例第14条及び第19条(第21条及び第24条において準用する場合も含む。)に規定する本人又は代理人であることを証明するために必要な事項は、次に掲げるものとする。
⑴ 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、外国人登録証明書その他これらに類するもの
⑵ 代理人が請求する場合 代理権を有することを証する書類及び当該代理人に係る前号に掲げる書類
(開示等に係る通知)
第7条 条例第15条第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
⑴ 個人情報を開示する旨の決定をしたとき 開示決定通知書(様式第6号)
⑵ 個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 部分開示決定通知書(様式第7号)
⑶ 個人情報を非開示とする旨の決定をしたとき 非開示決定通知書(様式第8号)
2 条例第15条第3項(条例第20条において準用する場合も含む。)に規定する開示決定期間の延長の通知は、決定期間延長通知書(様式第9号)によるものとする。
(訂正等の請求)
第8条 条例第18条に規定する請求書は、訂正等請求書(様式第10号)によるものとする。
(訂正等の通知)
第9条 条例第20条に規定する通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
⑴ 請求を認める旨の決定をしたとき 訂正等決定通知書(様式第11号)
⑵ 請求を認めない旨の決定をしたとき 訂正等請求棄却通知書(様式第12号)
(非開示請求)
第10条 条例第21条に規定する請求は、自己情報非開示請求書(様式第13号)により行うものとする。
(非開示請求に対する措置等)
第11条 条例第22条に基づく実施機関が行う措置等については、次に定めるものとする。
⑴ 前条による請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から起算して10日以内に当該請求を容認する旨又は奥出雲町個人情報保護審査会に対して諮問する旨若しくは却下する旨の決定を行い、速やかに条例第21条に基づく請求を行った者に対し、自己情報非開示請求決定通知書(様式第14号)により通知しなければならない。
⑵ 条例第21条の規定による請求(以下「当該請求」という。)に対し、却下以外の決定を行った場合で、かつ、当該請求が実施機関の行った別の開示又は部分開示決定(以下「相手方処分」という。)に起因して行われたものである場合には、当該請求に対する処分が決定するまでの間、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第34条第2項の規定に基づき、相手方処分の執行を停止させた上、執行停止通知書(様式第15号)により、直ちに相手方処分がなされた者に対し通知しなければならない。
⑶ 当該請求を認めて相手方処分を取り消す決定を行った場合は、速やかに当該請求を行った者及び相手方処分がなされた者(以下「双方」という。)に対し処分取消決定通知書(様式第16号)により通知しなければならない。
⑷ 当該請求を棄却し、相手方処分を有効とする決定を行った場合は、双方に対し改めて自己情報非開示請求決定通知書及び開示又は部分開示決定通知書により通知しなければならない。
(不服申立てがあった場合の手続)
第12条 条例第23条第1項及び第2項の規定による奥出雲町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に対する諮問は、審査諮問書により行うものとする。
2 審査会の答申に基づき、当該不服申立てに対する決定を行った場合は、不服(異議)申立決定通知書(様式第17号)により当該不服申立人に通知するものとする。また、当該不服申立てを却下した場合も同様とする。
(是正の申出)
第13条 条例第24条第2項に規定する申出書は、是正申出書(様式第18号)によるものとする。
(申出に対する通知)
第14条 条例第24条第4項に規定する通知は、是正申出決定通知書(様式第19号)により行うものとする。
(費用負担等)
第15条 条例第27条第2項の規定による費用は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 庁舎内に設置してある複写機により複写できるもの 1枚当たり30円
⑵ 庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの 1枚当たり100円
⑶ 外部の業者に発注しなければできないもの 当該複写に要した額
⑷ 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複写に要した額
⑸ 送付に要する費用 当該送付に要する費用
(実施状況の公表)
第16条 条例第30条の規定による実施状況の公表は、告示又は広報紙に掲載して行うものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の横田町個人情報保護条例施行規則(平成14年横田町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。