平成17年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町情報公開条例(平成17年奥出雲町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求の方法)
第2条 条例第6条の規定による公文書公開の請求は、公文書公開請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)により行うものとする。ただし、これ以外でも請求書にある記載要件を満たしているものについては、請求書と同等の扱いとする。
2 条例第11条の規定に該当する者からの公文書公開の請求は、任意公開申出書(様式第7号)により行い、当該申出に対する決定の通知は、任意公開回答書(様式第8号)によって行う。
(決定通知書等)
第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
⑴ 請求された公文書を公開する旨の決定 公開決定通知書(様式第2号)
⑵ 請求された公文書を部分公開する旨の決定 部分公開決定通知書(様式第3号)
⑶ 請求された公文書を非公開とする旨の決定 非公開決定通知書(様式第4号)
2 条例第7条第3項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
3 条例第12条の規定による処分は、請求却下とし、請求却下決定通知書(様式第6号)により通知する。
(手数料等)
第4条 条例第13条第2項の規定による写しの作成及び送付に係る費用は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 庁舎内に設置してある複写機により複写できるもの 1枚当たり30円
⑵ 庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの 1枚当たり100円
⑶ 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額
⑷ 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複写に要した額
⑸ 送付に要する費用 当該送付に要する費用
(不服申立てがあった場合の手続)
第5条 条例第14条第1項の規定による奥出雲町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に対する諮問は、審査諮問書により行うものとする。
(運用状況の公表)
第6条 条例第18条の規定による運用状況の公表は、告示又は広報紙に掲載して行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町情報公開条例施行規則(平成15年仁多町規則第3号)又は横田町情報公開条例施行規則(平成14年横田町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。