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子育て支援室

平成23年10月以降の子ども手当について

平成23年10月以降の子ども手当について

  「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、10月以降の子ども手当の支給額等が変更になりました。
 制度の変更により、これまで子ども手当を受給されていた方についても、10月分からの支給を受けるためには、新規の認定請求書の提出が必要です。

(1)支給対象となる子ども 
 満15歳到達後の最初の3月31日までの間に国内に居住する子ども(中学校修了前までの子ども)
 ※一定期間以上海外留学する子どもも含みます。

(2)支給対象者 
 支給対象となる子どもを監護し、生計を同一にする父または母等
 ※父母ともに所得がある場合は世帯の生計を維持している割合の高い人が支給対象者となります。

(3)支給月額(子ども一人あたり) 
 3歳未満 1万5,000円
 3歳以上小学校修了まで 1万円(ただし第3子以降は1万5,000円)
 中学生 1万円

(4)支給時期 
 平成24年2月(10月~1月分)
 平成24年6月(2月~3月分)

(5)認定請求書の提出について
  平成24年10月以降、子ども手当を受けるためには、これまで子ども手当を受けていた方も含め全ての人 が「認定請求書」の提出が必要となります。
 引き続き支給要件に該当する世帯には、10月末をめどに「認定請求書」を送付します。
 内容を確認の上、必要事項を記入し、必要書類を添えて提出してください。
 提出期限は、平成23年11月30日(水)です。
※平成24年3月31日までに請求をすれば、10月分からの手当を受け取ることができます。

 ただし、以下の方は速やかに請求してください。
 ・10月以降に他の市町村へ転居した方
 ・10月以降に奥出雲町に転入された方
 ・10月以降にお子さんが生まれた方

 10月以降に他の市町村へ転居した方は,転出した日(転出予定日)の次の日から,10月以降にお子さんが生まれた方は、お子さんが生まれた日の次の日から数えて15日を経過するまでに必ず請求してください。
 請求が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
 新規で申請する人は所定の用紙に必要書類を添えて、奥出雲町教育委員会生涯学習課子育て支援室(横田庁舎)または町民課(仁多庁舎)で申請してください。
 ※ 公務員は職場で申請してください。
 ※ 申請が遅れると、遅れた分の手当を受給できませんので、ご注意ください。

必要書類 
(1) 子ども手当認定請求書
(2) 請求者の健康保険証の写し
 ※ 加入している健康保険により年金加入証明書(勤務先で証明を受けていただく書類)の添付が必要になります。
(3) 請求者の振込口座が分かるもの(通帳・キャッシュカードの写し等)
(4) 外国人登録証の写し
(5) その他必要な書類

 

【お問い合わせ】
奥出雲町教育委員会生涯学習課子育て支援室
〒699-1832 島根県仁多郡奥出雲町横田1037
TEL:0854-52-2680